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60歳以降に働くと年金がカットされる?

以前は年金を満額受給しながら60歳以降も働くことができましたが、現代は厚生年金に加入して仕事を続けた場合、年金と給料の合計額が一定額を超えると年金がカットされ、時には全額支給停止になります。

これが「在職老齢年金制度」というものですが、60代前半と60代後半では支給停止になる基準額が異なることも知っておきましょう。

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在職老齢年金制度とは?

在職老齢年金制度とは、60歳以降に厚生年金に加入して働きながら年金を受給する場合、給料と年金との合計額が一定の基準額を超えると、受給年金額の一部または全部が支給停止になるという制度です。

この基準額は、60歳から64歳までと、65歳以上の場合とで異なります。

 

●60歳から64歳まで

60代前半に支給される年金は、特別支給の老齢厚生年金というもので、生年月日により支給開始日や支給額が異なりますが、総報酬月額(月々の給料+ボーナス1ヶ月分+年金1ヶ月分)が、28万円を超えると、超えた額の2分の1の年金が減額されます。

※総報酬月額を算出する場合のボーナス1ヶ月分とは、前年度1年間に受け取ったボーナスの総額を12で割った額が使われます。

このボーナスの額が多く、支給停止額が年金1ヶ月分を超えてしまうと、結果的に全額停止になります。

継続雇用制度を利用して働く場合や、定年後に再就職した場合など、これから受け取るボーナスの額は少な目でも、前年度は多かったという方は、注意が必要です。

 

●65歳以上の場合

65歳以上については、総報酬月額(月々の給料+ボーナス1ヶ月分+年金1ヶ月分)が、47万円を超えると、超えた額の2分の1の年金が減額されます。

この場合、減額の対象になる年金月額は老齢厚生年金のみで、老齢基礎年金部分は減額されません。

 

※「支給停止基準額」の見直しについて

支給停止額の計算の基準となる28万円・47万円(平成31年度の額)は、賃金や物価の変動に応じて毎年見直され、変動しますので注意してください。

最新の情報は、日本年金機構のホームページで公開されています。

>>日本年金機構

 

60歳以降に働くと損をするのでは?

定年後も仕事を続けたいというシニアの方が増えている中、受給年金のカットや停止があるのでは働きたいというモチベーションも低下してしまいます。

しかも、「減額された年金はあとでもらえるのか?」というと、そんな事もありません。

では、やっぱり「60歳以降に働くと損をするのでは?」となってしまいますが、実は年金を満額受給しながら働く方法もあります。

また、60歳以降も厚生年金に加入しながら働いた場合、その分の加入期間が加算されるため、仕事を辞めて年金を受給するときには受給額が増えるというメリットがあります。

 

 

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