60歳以降、年金をもらいながら働くと、在職老齢年金制度が適用され、収入に応じて年金がカットされたり、時には支給停止になることもあります。
しかし、働きながら年金を満額もらう方法もあるので、状況に応じて賢い選択をしましょう。
働きながら年金を満額もらう方法
働きながら年金を満額受給するには、次のような方法があります。
●厚生年金に加入しないで働く
在職老齢年金制度による減額制度が適用されるのは、60歳以降に厚生年金に加入して働く人が対象となります。
そのため、会社自体が厚生年金に加入していない場合は年金が減額されることも、年金保険料の負担もありません。
また、勤務日数か勤務時間のどちらかを正社員の4分の3未満に抑えた働き方をすれば、厚生年金に加入しないで働くことができます。
※厚生年金に加入しないで働く場合、自分で「国民健康保険」に加入することになりますが、前年度の収入が多い場合、保険料が高額になることがあるので注意してください。
●厚生年金に加入しつつ収入を抑えて働く
総報酬月額(月々の給料+前年度のボーナス1ヶ月分+年金1ヶ月分)を計算してみてください。
厚生年金に加入して働いても、60歳から64歳以下の場合、この額が28万円以下なら年金減額の対象になりません。
65歳以上の場合は、この額が47万円以下なら減額の対象になりません。勤務時間や勤務日数を減らすなどして、収入を調整すれば年金を満額受給しながら働くことができます。
●公務員・私立学校の教職員として働く
公務員として働く場合は、厚生年金ではなく共済制度に加入するため、老齢厚生年金の減額制度は適用されません。
また、私立学校の教職員として働く場合、私学共済という年金制度に加入するため、同じく老齢厚生年金の減額制度は適用されません。
民間の会社員から公務員や私立学校の教職員として再就職するというのも、年金を満額受給しながら働く場合のひとつの選択肢です。
●自営業者・フリーランスになる
個人事業主は厚生年金に加入できないことになっているので、定年退職後に独立してお店や事務所を持ったり、フリーランスとして仕事を続けた場合は、どれだけ収入があっても年金減額の対象になりません。
勤めていた会社で、個人事業主として「業務委託契約」を結んで働き続けるという場合も、年金を満額受給しながら働くことができます。