「最期まで自宅で暮らしたい」という願いを叶えるためには、数多くの介護サービスの中から必要なものを上手に取り入れることが大切です。
在宅で受けられる介護サービスには、大きく分けて訪問型・通所型・宿泊型がありますが、その他にも福祉用具のレンタルや購入、住宅改修費の補助などがあります。
自宅で受けられる介護サービスの種類
自宅で受けられる介護サービスには、以下のようなものがあります。
※「地域密着型サービス」の表記がある場合、原則としてそのサービス事業所と同じ市区町村に住む住民のみが利用できます。
訪問型の介護サービス
●訪問介護
在宅介護を支える中心的なサービスで、ホームヘルパーや介護福祉士が自宅を訪問し、食事・入浴・排せつなどの身体介護や掃除・洗濯・調理・買い物などの生活援助を行います。
このサービスは、要介護1~5の人が利用できます。
●訪問入浴介護
自宅の浴槽で入浴ができない場合、浴槽を積んだ入浴車で自宅を訪問して入浴の介助を行うものです。通常は看護師や介護士など3人で訪問します。
このサービスは、要介護1~5及び要支援1・2の人が利用できます。
●訪問看護
医師の指示のもとに看護師や保健師などの医療従事者が自宅を訪問し、健康チェックや病状の観察と助言、身体の清拭、喀淡吸引などを行いますが、必要に応じて 点滴や注射、人工呼吸器の管理などの医療行為も行います。
このサービスを受けるには主治医の訪問看護指示書が必要となり、かつ要介護1~5及び要支援1・2の人が利用できます。
●居宅療養管理指導
医師や歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士などの医療専門家が、通院困難な利用者の自宅を訪問して、療養上の管理・指導・助言などを行い、自宅でも安心して療養生活を送れるようにサポートするサービスです。
このサービスは、要介護1~5及び要支援1・2の人が利用できます。
●訪問リハビリテーション
病院やリハビリテーション施設への通院が困難な方を対象に、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの専門家が自宅を訪問し、医師の指示のもとにリハビリテーション(機能回復訓練)を行います。
このサービスは、要介護1~5及び要支援1・2の人が利用できます。
●夜間対応型訪問介護(※地域密着型サービス)
夜間に訪問介護員(ホームヘルパー)や看護師などが自宅を訪問して排せつの介助や安否確認などを行うサービスです。
「定期巡回」と「随時対応」の2種類のサービスがあり、利用者には通報に使用する「ケアコール端末」が配布されます。
このサービスは、要介護1~5の人が利用できます。
●定期巡回・随時対応型訪問介護看護(※地域密着型サービス)
訪問介護員または訪問看護師が自宅を定期的に訪問し、入浴、排せつ、食事などの生活介助や必要な療養上の世話を行うサービスです。
24時間体制で通報を受けるためのオペレーターが常駐しているため、緊急時の対応も可能で、主治医の指示がある場合は病院同様の医療処置を受けることもできます。
このサービスは、要介護1~5の人が利用できます。
通所型の介護サービス
●デイサービス(通所介護)
通所型介護サービスの中心的なサービスで、要介護状態にある高齢者が日帰りで施設に通い、食事や入浴などの介助、機能訓練やレクリエーションなどが行われます。
外出することによって利用者の気分転換が図られ、介護している家族の負担軽減にもなるというメリットがあります。
このサービスは、要支援1~要介護5の人が利用できます。
(※ただし、要支援の人の場合は介護保険サービスではなく、市区町村が取り組む「介護予防・日常生活支援総合事業」としての利用となります。)
●デイケア(通所リハビリ)
老人保健施設、病院、診療所などに日帰りで通い、「機能の維持回復訓練」や、食事・入浴など日常生活上の支援を受けることができるサービスです。
施設には、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが配置されており、デイサービスに比べて医学的ケアと機能回復訓練に重点が置かれています。
このサービスは、要介護1~5及び要支援1・2の人が利用できます。
●認知症対応型通所介護(※地域密着型サービス)
認知症の方に限定したデイサービスで、通所介護の施設(デイサービスセンターやグループホームなど)に日帰りで通い、可能な限り自宅で自立した生活を送れるように、機能訓練や食事・入浴などの介護サービスを受けることができます。
このサービスは、要介護1~5及び要支援1・2の人が利用できます。
(※利用するためには「医師による認知症の診断」などが必要になります。)
●療養通所介護(※地域密着型サービス)
常に看護師による医療ケアが必要な難病、認知症、脳血管疾患後遺症等の重度要介護者、がん末期患者などを対象にした通所サービスです。
家から通所介護の施設まで付き添いの送迎があり、入浴、排せつ、食事等の日常生活のケアから、生活機能向上のための機能訓練(リハビリテーション)などを受けることができます。
このサービスは、要介護1~5の人が利用できます。
宿泊型の介護サービス
●ショートステイ(短期入所生活介護)
特別養護老人ホームや介護老人保健施設などに短期間入所し、食事・入浴・排せつなどの生活支援や介護などを受けられるサービスで、在宅介護を支えるための重要なサービスの一つとなっています。
介護する人が所用で家を空ける時や、体調が悪化して介護が困難になった時など、一時的に介護ができなくなった場合に利用されます。
また、介護者の負担軽減や休息のために利用することもできます。
このサービスは、要介護1~5及び要支援1・2の人が利用できます。
● 医療型ショートステイ(短期入所療養介護)
自宅で療養生活をしている要介護者が、介護老人保健施設や医療機関に短期間入所して食事・入浴・排せつなどの生活支援のほか、医療的なケアを伴う介護や機能訓練を受けられるサービスです。
医師が必ず配置されているほか、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などのリハビリ専門職も配置されています。
介護している人が病気・冠婚葬祭・仕事の都合等で一時的に在宅介護が困難になった場合や、介護者の休息のために利用することもできます。
このサービスは、要介護1~5及び要支援1・2の人が利用できます。
その他の介護サービス
●小規模多機能型居宅介護(※地域密着型サービス)
中重度の要介護者となっても在宅での生活が継続できるように支援するサービスで、利用者の希望や状況に応じて「施設への通所・訪問介護・短期間の宿泊(ショートステイ)」の3つのサービスを組み合わせることができます。
このサービスは、要介護1~5及び要支援1・2の人が利用できます。
(※ただし、このサービスを利用中は、他の事業所によるデイサービスや訪問介護を利用することができないので注意してください。)
●看護小規模多機能型居宅介護(※地域密着型サービス)
小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせたサービスで、1つの事業所が、「施設への通所・訪問看護・訪問介護・短期間の宿泊(ショートステイ)」の4つのサービスを提供しています。
略して看多機(かんたき)と呼ばれ、主治医との連携のもと、在宅で生活をしながら、胃ろうの管理・カテーテル類の交換・人工呼吸器の管理などの医療ケアが受けられるほか、看取りにも対応しているので、最期まで在宅療養を希望される方の選択肢のひとつとなっています。
このサービスは、要介護1~5の人が利用できます。
●福祉用具のレンタル・購入
心身の機能が低下して要介護状態となっても、福祉用具を適切に利用することにより自宅で自立した生活を続けたり、外出も可能になることがあります。
「車いす」や「歩行器」、「介護ベッド(特殊寝台)」、「入浴補助具」などの福祉用具は、介護保険を適用すれば安い価格でレンタルまたは購入が可能です。
福祉用具を選ぶ際は、医師や看護師のアドバイスを受けながら、まずはケアマネジャーに相談しましょう。
福祉用具のレンタル・購入は、要介護1~5及び要支援1・2の人が利用できます。
(※介護保険を利用した福祉用具のレンタルは原則として1割負担ですが、利用者の所得により2〜3割の負担になる場合もあります。)
●介護リフォームによる住宅改修費の支給
住み慣れた家で長く暮らしたいという方にとって心配なのは、加齢や病気などで身体機能が低下した時、家の中の移動に手間取ったり、転倒やケガのリスクがあることです。
そのような事を防ぐ目的で、段差の解消・手すりやスロープの設置などの「介護リフォーム」を行った場合、介護保険から居宅介護住宅改修費として工事費用のうち9割~7割が補助されます。(改修費用の1割~3割が自己負担になります。)
このサービスは、要介護1~5及び要支援1・2の人が利用できます。
(※1人につき原則1回、支給限度基準額は20万円となっています。)